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受注型企画旅行条件書(国内・海外共通)

この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.受注型企画旅行契約

(1)
この旅行は、株式会社トリプル(東京都豊島区東池袋1-45-4 A2ビル4F 東京都知事登録施行業第3-7448号)の支店(以下「当社」といいます。)がお客様のご依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
お客様は当社と受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることが出来るように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)
旅行契約の内容・条件は受注型企画旅行企画書に明示する他、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款・受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
当書面は共通する旅行条件を説明するものであり、各旅行の条件は企画書(見積書)やご旅行条件書に記載します。
(4)
当社は、お客様から依頼があったときは、お客様の依頼内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した企画書・ご旅行日程表及び旅行条件書(あわせて、以下「企画書面」といいます)を交付します。
(5)
当社は企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)を明示することがあります。

2.旅行契約のお申込と成立時期

(1)
当社がお客様に交付した企画書面内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)
当社と「通信契約」を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」などを当社に通知しなければなりません。通信契約とは、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する旅行契約であって、お客様が予め承認し且つ旅行条件書に定める方法により支払うことを内容とする契約をいいます。
(3)
旅行契約は、当社が申込金の受理又は会員番号の通知を受け、お客様との旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。
(4)
お申込時点で未成年のお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(5)
旅行開始日時点で15歳未満のお客様は、特定コース(小・中学生のみが参加対象のツアー等)に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16歳以上のお客様の同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合は前(4)が同様に適用となります。)
(6)
特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(7)
現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または障害をお持ちのお客様で特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために介助・同伴者の同行などを条件とさせていただく等の特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。ご負担の少ない他の旅行をおすすめするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合もございます。

3.団体・グループ契約

(1)
団体やグループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行契約に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)
当社は契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結をすることがあります。この場合、その旨を記載した書面を交付するものとし、契約は当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(3)
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務について、何ら責任を負うものではありません。

4.契約締結の拒否

当社は次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1)
当社の業務上の都合があるとき
(2)
通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約によって決済出来ない時はお申込みをお断りする場合があります。(但し別途指定する期日までに現金による旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。)
(3)
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

5.契約書面および確定書面

(1)
契約書面とは①旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金を記載した書面②本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、通信契約のときを除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする確定状況を記載した書面のことをいいます。
(2)
当社は旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。但し既にお申込時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3)
当社が旅行契約により手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスは第1項に示す受注型企画旅行の適用範囲の中で“契約書面”及び確定書面に記載するところによります。
(4)
確定書面とは契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び記載上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(5)
前(4)の場合において、手配上の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い期日

(1)
旅行代金の額は企画書面に記載いたします。旅行代金は契約時の旅行条件書に記載する当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2)
通信契約を希望された時は、当社はお客様の提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する旅行代金の支払いを受けます。またカード利用日は旅行契約成立日とします。

7.契約内容の変更

(1)
お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
(2)
当社は旅行締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与しえないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。
但し緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

8.旅行代金の額の変更

(1)
利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
但し旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料金を支払うことなく、契約を解除することができます。運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(2)
当社は、第7項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(3)
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9.お客様の交替

(1)
お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。お客様は所定の事項をご記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお客様1人あたり10,000円をお支払いいただきます。またお客様の交替に伴い変更実費並び航空運賃に差額が生じるときは、それらをお客様の負担とします。(ただし、運送・宿泊機関の事情により、また時期により交替をお受けできないことがあります。この場合は受注型企画旅行企画書で定める取消料をいただきます。)
(2)
旅行契約上の地位の譲渡の効力は当社の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。

10.旅行契約の解除・払い戻し

(1)
旅行開始前
  1. [1] 旅行開始前のお客様の解除権
    1. (ア)お客様は企画書面及び契約書面に記載した企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合には、当社は、提携カードにより所定の伝票へのお客様の署名なく、企画料金又は取消料の支払いを受けます。但し解除のお申し出は当社の営業時間内にお受けします。(お申出はファクシミリ、電子メール等によるものも含まれます。)お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)および連絡方法はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。
    2. (イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
    3. (ウ)各種ローン取扱手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
    4. (エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
      1. a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第7項(2)に基づき旅行契約内容が変更されたとき、ただしその変更が旅程保証(変更補償金)第15項表1中にかがけるものその他の重要なものであるときに限ります。
      2. b.第8項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
      3. c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      4. d.当社がお客様に対し、第5項(4)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
      5. e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
    5. (オ)当社は前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
    6. (カ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象になります。
  2. [2] 旅行開始前の当社の解除権
    1. (ア)お客様が当社の指定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、契約書面に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。また与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、契約書面に記載された取消料と同額の違約料を申受けます。(ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。)
    2. (イ)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
      1. a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
      2. b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
      3. c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
      4. d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
      5. e.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
      6. f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      7. g.前f.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出されたとき。
    3. (ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、前g.の<実施可能と判断した場合を除き>既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(2)
旅行開始後
  1. [1] 旅行開始後のお客様の解除・払戻し
    1. (ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
    2. (イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面などに記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
    3. (ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
  2. [2] 旅行開始後の当社の解除・払戻し
    1. (ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
      1. a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
      2. b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫等により、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      3. c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
      4. d.前c.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
    2. (イ)解除の効果および払戻し
      前[2](ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
    3. (ウ)旅行代金の払戻し
      当社は、第8項および第10項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
    4. (エ)前[2](ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
    5. (オ)当社はお客様と通信契約を締結した場合であって第8項の規定により旅行代金が減額された場合又は第10項の規定により通信契約が解除された場合において、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、お客様の提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除に当たっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して払戻額を通知し、その通知日をカード利用日といたします。

11.旅程管理業務

(1)
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。
  1. [1] お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  2. [2] 前[1]の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
  3. [3] 前[2]の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)
添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは当社提携の現地係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。なお、この業務は、旅行日程表に当社または手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行なう場合もあります。
(3)
お客様は受注型企画旅行の参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するため当社の指示に従っていただきます。
(4)
添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。添乗業務は原則として8時から20時までとします。

12.渡航手続き

(1)
ご旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身の責任で行っていただきます。
(2)
日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存期間および査証の必要な国名については契約書面の注意欄に記載しています。これらは契約書面の作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申込時点の最新情報については当社にご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問合わせください。
(3)
当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規定に基づき、当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼によって、当社は、以下の業務を行うことがあります。その場合、当社は,当該約款に定める渡航書類の取得の代行手続き等に対する旅行業務取扱料金をいただきます。
  1. [1] 渡航書類の取得に関する手続き
  2. [2] 出入国手続き書類の作成
  3. [3] その他前[1][2]に関連する業務
(4)
当社は、前記(3)[1]~[3]の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

13.当社の責任

(1)
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)
手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)として賠償します。

14.特別補償

(1)
当社は、前13項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  1. [1] 死亡補償金:海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円
  2. [2] 後遺障害補償金:程度に応じて海外旅行2,500万円の3~100%、国内旅行1,500万円の3%~100%
  3. [3] 入院見舞金:入院日数により海外旅行4万円から40万円、国内旅行2万円から20万円
  4. [4] 通院見舞金:通院日数により海外旅行2万円から10万円、国内旅行1万円から5万円
  5. [5] 携帯品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度
ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2)
前(1)の損害については当社が第13項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)
前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第13項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ減額します。
(4)
お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)
当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。
(6)
ただし、契約書面および旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはみなしません。

15.旅程保証

(1)
当社は、以下の<表1>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の[1][2]に該当する場合は変更補償金を支払いません。
  1. [1] <表1>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。(ただしサービスの提供がおこなわれているにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
    1. (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
    2. (イ)戦乱
    3. (ウ)暴動
    4. (エ)官公署の命令
    5. (オ)欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
    6. (カ)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    7. (キ)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
  2. [2] 第10項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(2)
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)
当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第13項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。但しこの場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表1>
変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額 = お支払い対象旅行代金 X 1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
(1) 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
(2) 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車等)または会社名の変更 1.0% 2.0%
(5) 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
(6) 契約書面に記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0% 2.0%
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
(8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
(注1)確定書面が交付された後は、「契約書面」は「確定書面」と読替えます。
(注2)(1)については「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。
(注3)(2)については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。
(注4)(3)については、利用日数にかかわらず、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件として算出します。
(注5)(4)については1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。
また一例としてA航空(Yクラス)からB航空(Cクラス)のように等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注6)(7)の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注7)(8)の中で複数の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。また一例として1人部屋から2人部屋への変更、スタンダードルームからスイートルームへの変更のように変更の対象ごとに好条件の部屋への変更のときは補償対象外とします。
(注8)(8)の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1人部屋、ツイン・ダブル等の2人部屋、3人部屋等のことをいいます。

16.お客様の責任

(1)
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。

17.旅行条件・旅行代金の変更

 
この旅行条件及び旅行代金の基準は契約書面に基準日として明示した日となります。  *尚2005年4月1日発効旅行業法約款に基づきます。

18.その他

(1)
渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」でもご確認ください。
(2)
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)」でご確認ください。
(3)
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(4)
お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、原則としてお買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。免税払戻しがある場合は、添乗員、現地係員などより手続き方法を確認の上、購入店舗や空港においてご自身の責任で手続きを行っていただきます。ワシントン条約や国内諸法令により、日本への持込が禁止されている品物もございますのでご購入には十分ご注意ください。
(5)
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満のお客様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しないお客様に適用します。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金が適用になります。
(6)
当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面に記載している発着空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
(7)
日本国内空港から前項(6)の発着空港までの区間を、契約書面記載の割安な特別料金で利用する場合に限り、航空座席の手配が完了した段階で旅行契約の範囲に含まれます。
(8)
当社が契約書面に記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する受注型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。
  1. [1] お申込みは原則的に現地となり、お支払いも現地となります。
  2. [2] 契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
  3. [3] 契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。
  4. [4] 契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認願います。
  5. [5] 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(9)
当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第13項(2)並びに第15項(1)に従い責任を負いません。
(10)
当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
(11)
旅行お申込時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤ってお申込みされた場合には、航空券の再発券(実費が生じた場合はお支払いいただきます)や、関係機関等への氏名訂正連絡等が必要となる場合があります。なお、関係機関等により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第10項の企画書面(契約書面)の取消料の対象になります。
(12)
旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。
(13)
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。

19.個人情報の取り扱い

(1)
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは[1]当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)
当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3)
当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、必要な範囲内で当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(4)
個人情報の取扱いに関して
当社のお客様の個人情報の詳細な取扱いに関しては、当社ホームページ(http://www.nissin-trvl.co.jp/)をご参照ください。

20.受注型企画旅行契約約款について

 
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款は、当社ホームページ(http://www.nissin-trvl.co.jp/)からご覧になることができます。
 

ご案内とご注意(お申込みの前に必ずご一読下さい。)

<交通機関について>

<航空機について>

<ビジネスクラス・ファーストクラス座席のご利用について>

<スペシャルCクラス席について>

<バスについて>

<列車について>

お部屋・宿泊について

<1名または奇数人数参加の場合>

<3名様で1部屋(トリプル)利用の場合>

<ご夫婦又はカップル・ハネムーンでご参加の場合>

<グループ又はご家族でご参加の場合>

<2泊以上について>

<ホテルについて>

<ホテルスタイル>

<宿泊地の変更>

観光・自由行動・オプショナルツアーについて

<オプショナルツアーにご参加の場合>

<ミュージカル及びショーについて>

お食事について

<ミールクーポンについて>

<機内食について>

現地事情について

<服装について>

<冷暖房について>

<現地係員について>

<ポーターについて>

<サーフボード・スキーならびに大量の荷物をご持参の方へ>

その他

<諸費用(空港税等)について>

<免税払戻し手続きについて>

<別手配について>

<旅券(パスポート)・査証(ビザ)について>

<その他のご注意>

2017/10/25