日本旅行業協会正会員
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この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
当社は次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額 = お支払い対象旅行代金 X 1件につき下記の率 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
(1) 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2) 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車等)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5) 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6) 契約書面に記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注1)確定書面が交付された後は、「契約書面」は「確定書面」と読替えます。 (注2)(1)については「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。 (注3)(2)については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。 (注4)(3)については、利用日数にかかわらず、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件として算出します。 (注5)(4)については1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。 また一例としてA航空(Yクラス)からB航空(Cクラス)のように等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。 (注6)(7)の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。 (注7)(8)の中で複数の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。また一例として1人部屋から2人部屋への変更、スタンダードルームからスイートルームへの変更のように変更の対象ごとに好条件の部屋への変更のときは補償対象外とします。 (注8)(8)の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1人部屋、ツイン・ダブル等の2人部屋、3人部屋等のことをいいます。 |
2017/10/25